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労務契約を締結したら、労働関係をどう認定しますか?

2015/7/7 23:53:00 46

労務契約、職場、労働関係

陳さんは倉庫管理の経験があります。2010年4月1日にある有限会社と労務契約を締結しました。

契約の内容は同じで、陳さんはある有限会社のために労務を提供すると約束しています。ある有限会社の倉庫で貨物を管理しています。ある有限会社が制定した倉庫管理業務規則を遵守しなければなりません。労務費は月ごとに支払います。毎月3000元で、ある有限会社はそれのために社会保険に加入しません。

今年3月31日、最後の労務契約が満了した後、ある有限会社はもう陳と更新しません。

陳氏は労働仲裁を申請し、ある有限会社と労働関係があることを確認し、経済補償を支払うよう求めた。

最後に、労働仲裁部門は陳氏の主張を支持した。

なぜ陳さんはある有限会社と毎月労務契約を結びましたか?まだ双方の存在が認められています。

労働関係

『確立について

労働関係

関連事項の通知」(労働部発〔2005〕12号)第1条の規定により、使用者が労働者を募集して書面による労働契約を締結していないが、同時に以下の状況を備えている場合、労働関係は成立する。

(一)使用者と労働者は法律、法規に規定された主体資格に適合する。

(二)雇用単位が法により制定した各項目

労働規則

制度は労働者に適用され、労働者使用者の労働管理を受け、雇用単位の手配に従事する報酬のある労働。

(三)労働者が提供する労働は、使用者の業務の構成部分である。

この案件では、まず、陳氏と某有限公司は法律に規定された主体資格に合致していることが判ります。その次に、2010年4月1日から、陳氏はある有限会社の倉庫で働いています。勤務時間は連続性があります。仕事内容は貨物を管理しています。また、陳氏はある有限会社の倉庫管理規則の制約を受けて、ある有限会社の管理に従わなければなりません。

ある有限会社と陳某は労務契約を締結していますが、労働関係が成立する三つの条件を備えています。両者は管理と管理されている事実と労働関係があります。

関連リンク:

7日に今年の「小暑」を迎えると、極端な暑さが襲ってきます。

労働保障部門は、高温の下で仕事をして暑気あたりは労働災害を計算して、暑気あたりの治療の期間の雇用単位は給料と補助金を支払わなければなりませんと注意しています。

間もなく出現する「サウナ」の天気について、労働保障部門は、使用者は生産特徴と具体的な条件によって、勤務と休憩制度を適切に調整し、休憩を増やし、労働強度を軽減し、安全生産を保証すると指摘しました。

35℃以上の高温で働けば、高温手当がもらえます。

従業員は熱中症などの労働災害で治療期間中、正常労働を提供したと見なし、雇用単位は給与と相応手当を支払わなければならない。

企業が熱中症治療費、給与などの支払いを拒否した場合、従業員は労働保障監察部門にクレームすることができます。


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