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小微企業の税金優遇は企業経営に役立つ。

2015/12/6 21:48:00 33

小微企業、税金優遇、経営管理

「財政部、国家税務総局の小微企業増値税と営業税の暫定徴収免除に関する通知」(財政税〔2013〕52号)及び「財政部、国家税務総局の小微企業増値税と営業税政策のさらなる支持に関する通知」(財政税〔2014〕71号)に基づき、2013年8月1日から、増値税小規模納税者の中月売上高が2万元を超えない企業または非企業増値税の営業単位について、税税額が2012年10月1万元を一時課税された企業の売上高は、2014年12月1万元を一時課税された企業または非課税課税企業の営業税の営業税の売上高が2012月31日から12万元を暫定課税された企業の税額は、2012年12万元を免税された月1万元を3万元の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除する。月売上高2万元から3万元の営業税納税者に対して、営業税を免除し、さらに中小企業業の税金のサポート力

「財政部、国家税務総局の全国中小企業株式譲渡システムにおける株式譲渡に関する証券(株)取引印紙税政策に関する通知」(財政税〔2014〕47号)、「財政部、国家税務総局の金融機関と小型小型小型企業との借入契約について、印紙税税税の免除に関する通知」(財政税〔2014〕78号)の規定によると、2011年11月1日から2017年12月31日までの株式譲渡は、金融機関と小型印紙税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税抜き契約を締結の引譲渡側は1‰の税率で証券取引印紙税を計算して納付する。

条件に合致する国家中小企業の公共サービスモデルプラットフォームの中の技術類サービスプラットフォームは現行の科学技術開発用品の輸入税収優遇政策の範囲に組み入れられており、2015年12月31日までに、合理的な数量の範囲内で国内では生産できない或いは国内の製品性がまだ必要な科学技術開発用品を満足できないので、輸入関税と輸入環節の増値税、消費税を免除する。

「財政部、国家税務総局の小微企業に対する政府性基金の徴収免除に関する通知」(財政税〔2014〕122号)、「財政部弁公庁は、小微企業に対する船舶港業務費の徴収を免除することに関する3つの行政事業的な費用徴収に関する問題に関する返信」(財税〔2015〕14号)などに基づき、小型の収入免除を明確にしている。ミニ企業インボイスの原価、政府性基金、船舶の港業務費など。

「財政部、国家税務総局の中小企業信用保証機構の関連準備金企業所得税税前控除政策に関する通知」(財政税〔2012〕25号)、「財政部、国家税務総局の中小微利企業所得税優遇政策に関する通知」(財政税〔2015〕34号)、「国家税務総局の中小微利企業の半減徴収企業所得税の範囲の拡大に関する問題の周知の徹底実行実行実行実行に関する公告」(国家税務公告及び2015年第17号、第17年第17号、中小税務公告及び第17号)関連企業税務公告及び第17号の規定の規定は、第17号の規定の規定を含み、中小企業税税税税額控除可能企業税額公告及び第17号から17号までの規定を含み、第17号までの規定)、中小企業税額控除可能所得税額年間課税所得額が20万元(20万元を含む)を下回る小型の微利企業に対して、その所得減は50%を課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税を納める。

『財政部、国家税務総局中国証券監督管理委員会は全国中小企業株式譲渡システムの上場会社の配当金差別化に関する個人所得税政策の実施に関する通知(財政税〔2014〕48号)について明らかにした。個人が全国中小企業株式譲渡システムの上場会社の株式を保有している場合、持ち株期限が1ヶ月以内(含む)の場合、その配当金所得は全額課税所得額に計上される。持ち株期限は1ヶ月以上から1年(25%を含む)までの税金を暫定課税額に計上する。


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