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事務文房具用品管理制度
第一条事務文房具用品の管理を規範化するため、本制度を特製する。第二条本制度でいう事務文房具は消耗品、管理消耗品及び管理品の三つに分けられる。 1.消耗品:鉛筆、ブレード、接着剤、テープ、ピン、ノート、複写紙、巻物、ラベル、メモ用紙、手紙、消しゴム、クリップなど。 2.消耗品の管理:サインペン、蛍光ペン、修正液、電池、直線紙など。 3.管理品:ハサミ、美工刀、釘付け機、穴あけ機、万年筆、打コード機、氏名章、日付章、日付スタンプ、コンピュータ、泥など。第三条文房具用品は個人の受領と部門の受領の2種類に分けられる。個人受取とは、ボールペン、消しゴム、直尺など、個人が保管用品を使用することを指す。部門領用とは、穴あけ機、釘付け機、符号化機など、本部門の共同使用用品を指す。第四条消耗品は、過去半年間の消費平均数などの履歴に基づき、経験則(推定消費時間)に従って受領管理基準(例えばボールペンは毎月1人1本発行)を設定し、部門または人員の作業状況に応じて発行時間を調整することができる。第五条消耗品は人員を限定して使用し、第三回発行から、新品を古品と交換しなければならないが、純消耗品(例えば直線紙)はこの限りではない。第六条管理品の移管に故障または破損がある場合、紛失した場合は個人または部門が賠償し、自分で購入しなければならない。第七条文房具の申請は毎月二十五日に各部門から「文房具用品申請書」を提出し、管理部に提出して統一的に購入し、翌月一日に発行しなければならないが、管理性文房具の申請は上記の時間の制限を受けない。第八条各部門は「文房具用品受領記録カード」を設立し、管理部が統一的に保管し、文房具受領時に登録して使用し、文房具受領状況を制御する。第九条文房具は家に持ち帰ることを厳禁する。第十条文房具用品は一般的に管理部から文房具卸売業者に購入され、その中で必需品、購入が容易でない、または消費量が大きい場合は、在庫を考慮し、特殊文房具管理部が購入できない場合は、管理部の同意を得て各部門に自主的に購入することができる。第十一条新入社員が入社する時、各部門が文房具申請を提出し、一方的に管理部に文房具を受け取り、受領カードに記入し、人員が離職する時、残りの文房具を一括して納付し、管理部に納付しなければならない。
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